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新型コロナウイルス感染症拡大に伴う「学びの継続」のための『学生支援緊急給付金』についてのお知らせ

2020年05月22日 | 全て, 大学全般, 学生生活

学生各位

新型コロナウイルス感染症拡大の影響によるアルバイト収入の減少などにより学生生活の継続に支障をきたす学生等を緊急に支援するため、「学びの継続」のための国による『学生支援緊急給付金』制度が発表されました。

本制度は、希望する学生のうち要件を満たす者は、大学に申請し、大学は要件等を確認した上で、当該学生を日本学生支援機構に推薦することになります。
最終的に国が交付を決定した学生には、10万円(住民税非課税世帯の学生は20万円)が支給されます。

支給対象者の要件、申請書類等の詳細は、申請の手引きをご確認ください。
本学では現在、申請受付の準備をしております。準備が整い次第、大学Webサイト及び藝大メールでお知らせします。

国からは短期間での推薦が求められておりますので、申請希望者は、申請の手引き(5~7ページ)を熟読のうえ、支援対象者の要件を満たしているか確認し、必要書類の準備を進めておいてください。

>>?新型コロナウイルス感染症拡大に伴う「学びの継続」のための『学生支援緊急給付金』募集開始のお知らせ[5月28日更新]

 

【申請の手引き】
>>?こちらからダウンロードしてください。(PDF)

【対象者要件】(申請の手引き 5ページ抜粋)
1.以下の①~⑥を満たす者(留学生等については、①~⑤及び⑦を満たす者)

①家庭からの多額の仕送りを受けていない

②原則として自宅外で生活をしている

③生活費?学費に占めるアルバイト収入の割合が高い

④家庭(両親のいずれか)の収入減少等により、家庭からの追加的支援が期待できない

⑤コロナ感染症の影響でアルバイト収入(雇用調整助成金による休業補償を含む)が大幅に減少(前月比の50%以上減少)している

⑥既存制度について以下の条件のうちいずれかを満たす
1)高等教育の修学支援新制度(以下、新制度)の第Ⅰ区分の受給者
2)新制度の第Ⅱ区分または第Ⅲ区分の受給者であって、第一種奨学金(無利子奨学金)の併給が可能なものにあっては、限度額まで利用している者又は利用を予定している者
3)新制度に申込みをしている者又は利用を予定している者であって、第一種奨学金(無利子奨学金)の限度額まで利用している者又は利用を予定している者
4)新制度の対象外であって、第一種奨学金(無利子奨学金)の限度額まで利用している者又は利用を予定している者
5)要件を満たさないため新制度又は第一種奨学金(無利子奨学金)を利用できないが、民間等を含め申請が可能な支援制度の利用を予定している者

⑦留学生等(日本語教育機関の生徒を含む)については、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、経済的に困窮していることに加えて、以下の要件を満たすことが必要。
(「外国人留学生学修奨励費」等と同様)
1)学業成績が優秀な者であること。具体的には、前年度の成績評価係数が2.30以上であること
2)1か月の出席率が8割以上であること
3)仕送りが平均月額90,000円以下であること(入学料?授業料等は含まない。)
4)在日している扶養者の年収が500万円未満であること

2.上記1を考慮した上で、経済的理由により大学等での修学の継続が困難であると大学等が必要性を認める者

※学部、大学院、別科の正規課程に在籍中の学生が対象です。(研究生、科目等履修生は対象外)
※休学(予定)者も申請可能です。
※他の奨学金?給付金との併給は可能です。
※現在、申請受付準備を行っておりますので、個別のお問合せはご遠慮ください。(お問合せに回答できません。)