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東京藝術大学新型コロナウィルス(COVID‐19)行動指針【大学用】

2021年09月14日

基本方針

本行動指針は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号。令和二年法律第四号改正。以下「感染防止法」という。)、厚生労働省及び東京都から発出されている各種方針及び通知等並びに文部科学省から発出されている「大学等における新型コロナウイルス感染症への対応ガイドラインについて」(令和2年6月5日付け文部科学省高等教育局長通知)及び「大学等における新型コロナウイルス感染症の拡大防止措置の実施に際して留意いただきたい事項等について」(令和2年4月17日付け文部科学省高等教育局長通知)等に基づき、本学がとるべき行動をまとめ、新型コロナウィルス感染症を予防し、仮に感染した場合にも健康被害を最小限にとどめ、本学が果たすべき教育?研究?社会貢献等への影響を可能な限り止めることを目的として作成したものです。

なお、今後の状況の変化等を踏まえて、この行動指針を随時見直し、必要に応じて修正を加えるものとします。

Ⅰ 感染予防対策
1大学の対策

(1)基本対策
別紙1 新型コロナウィルス対策ガイドライン(令和2年5月29日学 長通知)及び別紙2 新型コロナウィルス(COVID-19)感染症への対策について(令和2年4月9日(令和)3年9月13日改訂)保健センター周知)のとおり、徹底した対策を講じ、感染防止に努めてまいります。
/news/2020040984800.html
(2)安全衛生対策
東京藝術大学の各校地の安全衛生委員会は、新型コロナウィルス感染症を予防対策等を検討するものとする。
(3)健康管理
毎朝、自宅等で体温測定することを義務とし、登校の際報告することとしています。
なお、以下の者は大学への登校を許可していません。
?発熱(目安として体温37.5度以上)又は平熱よりおおむね1度以上高い体温の者
?風邪等の症状がある者

2 個人の疾病対応(【教職員用】及び【学生用】参照)

(1)発熱等報告(再掲)
以下の者は大学への登校を許可していません。
?発熱(目安として体温37.5度以上)又は平熱よりおおむね1度以上高い体温の者
?風邪等の症状がある者 
(2)厚生労働省の相談の目安となる症状
厚生労働省の相談の目安となる症状がある場合は、最寄りの「受診?相談センター」又は「かかりつけ医」に問い合わせをすると同時に大学への報告することとしています。
(3)新型コロナウィルス陽性と判断された場合
罹患した者は、大学及び保健所等の調査に協力し、指示に従わなければ ならない。また、速やかに大学に報告しなければならない。
(4)濃厚接触者と判断された場合
濃厚接触者と判断された場合は、居住する所轄の保健所又は各キャンパスの所轄の保健所(感染拡大に伴い、罹患者を管轄する保健所が周囲の状況を聴取しない(出来ない)時には、安全のために大学として判断指示する場合がある。その場合には、大学から)の指示に従い感染防止の措置を講じるとともに、速やかに大学に報告しなければならない。(検疫所から指示を受けた場合も同様。)
(5)同居している者が濃厚接触者と判断された場合
同居している者が濃厚接触者と判断された場合、自身の健康状態の管理 を継続し登校を避けられる場合には自宅で過ごすこと。
また、同居している濃厚接触者に体調不良が現れた場合、自宅等で待機す るとともに自身の対応についても保健所に相談すること。
保健所から自身が濃厚接触者と判断された場合には、(4)に従って対応すること。

3 構成員が新型コロナウィルス陽性と判断された場合
(1)学長は東京藝術大学危機管理規則第9条に基づき危機対策本部を速やかに設置する。 
(2)学長は関係機関に連絡するとともに、その指示に従って速やかに行動を命じる。
(3)学長は東京藝術大学危機管理マニュアルによって対応するよう命じる。
(4)学長は次の対応を命じる。
①消毒
保健所からの指示に従い消毒を実施する。
保健所からの指示がない場合には、各種指針等を参考にして消毒を行う。
保健所との連絡窓口担当を決めておく。
感染者が在室する部署のフロアの見取図及び座席表を用意しておく。
新型コロナウィルス感染患者に対する積極的疫学調査実施要綱で用いられている調査票(案)

新型コロナウイルス感染症患者に対する積極的疫学調査実施要領(2020年5月29日暫定版)

?調査票(案)(2020年4月20日更新)

②学校の閉鎖
感染者の執務エリア若しくは大学所の一部閉鎖などの対応を検討する。
※学校保健安全法(昭和 33 年法律第 56 号)(抄)
(臨時休業)
第 20 条 学校の設置者は,感染症の予防上必要があるときは,臨時に、学校の全部又は一部の休業を行うことができる。

4 構成員が濃厚接触者と判断された場合
保健所が実施する積極的疫学調査により、濃厚接触者と判断された場合は、居住する所轄の保健所又は各キャンパスの所轄の保健所の指示に従い感染防止の措置を講じること。(検疫所から指示を受けた場合も同様。)
東京藝術大学個人情報管理規則等に則り、感染防止法に基づく積極的免疫調査に必要な情報(氏名、年齢、連絡先等)を保健所に提供する。
大学は自宅待機若しくは自宅勤務又自宅学習を命じる